加工食品の表示の裏側・・・


  化粧品は、

  すべての原材料を

  「配合が多い順に

   表示しなければならない。」
   (1%未満は、順不同でよい)

  と、法律で決められていますね。

 

 

  発酵調味料だけに限らず

  加工食品も、

  「添加物を含む原材料を

  すべて表示しなければいけない」

  と、食品衛生法で決められています。

 

 

  化粧品と加工食品。

  どちらも人の健康に関わるもの。

  なのに・・・・・

  食品衛生法で決められた

  表示方法の中に、

  「一括表示」というルールと

  「表示免除」というルールがあるって

  ご存知でしたか?

 

 

  「一括表示」というのは、

  いくつかの添加物を

  一括して表示することです。

  「香料」や「乳化剤」など

  同じ目的のために使われるものは

  一括して表示してよい。

  というルール。

 

 

  「表示免除」というのは、

  ある条件下にある場合は

  表示をしなくてよい。

  というルール。

 

  消費者として、

  できるだけ添加物の少ないもの

  身体に悪そうなものが入っていないもの

  を選びたい。

 

 

  だから、

  生産者は、できるだけ

  「添加物表示」をしたくない。

  訳です。

 

  加工食品の表示は、

  この生産者の思惑のもとで

  表示されています。

 

 

  例えば・・・

  よく見かける

  「調味料(アミノ酸等)」

  と表示されていた場合。

  
  グルタミン酸ナトリウム

  コハク酸二ソーダ

  5-リポヌクレオチドナトリウム

  グリシン

  DL-アラニン    等々


  入っているものすべて

  調味料(アミノ酸等)

  と一括表示できちゃうわけです。
  


  こうなると、

  一体どれだけの添加物が

  食品の中に入っているか??

  消費者が知ることはできないのです。

 

  添加物が0のものを選びましょう


  という事ではなく、


  自分が、家族が、子供たちが

  口にするものを知ること。

  からはじめてみていただきたいのです。

 

  添加物はなるべく

  入っていないものを選びたい

  でも、

  何を選んだらよいかわからない


  という時は、 

  キッチンには「ない」原材料が入っているもの

       を避けるところから始めてみてください。